◆令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの全額公費による接種は、初回接種・追加接種ともに令和6年3月31日で終了します。
○令和6年4月以降の接種対象者
○定期接種の実施方法など
自己負担金や実施期間、接種方法など現在検討中です。
詳細については、決まり次第、町広報誌・町公式ホームページなどでお知らせします。
個別通知はしませんので、ご了承ください。
○新型コロナワクチン問い合わせ先について
令和6年4月1日より、問い合わせ先番号が変更になります。
・3月まで
【電話】0745-51-5567(コロナワクチン専用ダイヤル)
↓
・4月から
【電話】0745-43-3580(健康子ども課)
○接種証明書の発行について
令和6年4月1日より、コンビニのキオスク端末における接種証明書の発行や、接種証明書アプリのインストール・接種証明書アプリによる接種証明書の新規発行は廃止されます。
4月以降は、健康子ども課窓口にて、接種証明書の紙による発行のみ(令和5年度以前の接種記録分のみ)となります。
問合せ:健康子ども課
【電話】0745-43-3580
■令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります!
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日に施行され、以下のことができるようになりました。
(1)戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りなど、どこの市区町村の窓口でも請求できるようになります。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付証明書を請求できる方:
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
注意事項:
・広域交付証明書を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
(2)戸籍の届出時における戸籍証明書等の添付不要化
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、法務省の戸籍情報連携システムにより提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073
■進学・就職・転勤・退職などで窓口が混み合う時期です 各種手続きはお早めに
◆住民票関係
○マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました
・マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。
・マイナポータルのサイトへはスマートフォンで右記のQRコード(※本紙二次元コード参照)を読み取ってアクセスできます。詳しい内容はデジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
◆保険・年金関係
○国民健康保険の加入・脱退は役場での手続きが必要です。
・保険証とマイナンバーカードを連携している方も、自動的には切り替わりませんのでご注意ください。
○代理人による届出・申請の場合
・「委任状」と「代理人の本人確認書類」(※)が必要です。これらの書類をお持ちでない場合、手続きできないことがありますのでご注意ください。
手続きについてご不明な点があれば、窓口またはお電話でご確認ください。
問合せ:
・住民福祉課【電話】0745-44-3073
・保険医療課【電話】0745-44-3074
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